接骨院開業の手続きの流れ(届出・準備)

接骨院を開業する際は、税務署の「開業届」だけでなく、保健所の「施術所開設届」や厚生局への手続きなど、提出先と期限が複数あります。

提出書類・提出先・タイミングをまとめたので、開業直前の確認にご活用ください。

①税務署への届出(必須)

  • 提出書類

    • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

    • 青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」も併せて提出

  • 提出先:開業する所在地を管轄する税務署

  • 提出期限:開業から1か月以内

②保健所・厚生局への届出

接骨院(柔道整復師施術所)は医療類似行為を行う施設なので、以下が必要です。

  • 施術所開設届(柔道整復師法に基づく)

    • 提出先:所在地を管轄する保健所

    • 添付書類:柔道整復師免許証の写し、平面図、賃貸契約書コピーなど

  • 受領後:保健所の立入検査があり、設備や掲示の確認を受ける

③労災・自賠責保険の取扱い手続き

  • 労災保険指定申請:労働局または労基署へ

  • 自賠責保険取扱い申請:地方厚生局に提出(整骨院として交通事故対応が可能になる)

④その他必要な準備

  • 接骨院の名称届出・広告制限:誤解を与える表示は禁止(例:「治療院」とはできない)

  • 標榜:院内に柔道整復師免許証の原本を掲示

  • 各種保険団体への加入:柔道整復師会への加入により保険請求がスムーズになる

開業届の提出タイミング

①保健所への施術所開設届

→ 原則は 開設後10日以内 に提出すれば大丈夫です。
つまり「開業日当日」でもいいですし、「開業してから10日以内」であれば受理されます。
(事前に提出しても受理してくれる自治体もあります)

②税務署への開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

→ 開業日から1か月以内 が提出期限です。
青色申告をする場合は、開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。

③地方厚生(支)局への保険取扱いの届出

地方厚生(支)局への保険取扱いの届出
→ 保険請求を始めたい時期に合わせて提出します。
開業と同時に保険請求をしたい場合は、開業準備段階で書類を出しておくのが安心です

まとめ

開業準備は、税務署・保健所・厚生局など提出先が複数あり、書類の準備や期限管理も必要です。
そのため、開業前に第一日本接骨師会へ加入しておくことで、必要な手続きの整理や書類準備が進めやすくなり、開業時の負担を大きく減らせます。

また、手続きの進め方や判断に迷うことがあれば、状況に合わせて相談も承ります。

開業をスムーズに進めたい方は、早めにご相談ください。