ようこそ、ゲスト様
第一日本接骨師会 公式HP
柔整サポート課に相談する
TEL:052-858-2363
本当にログアウトしますか?
患者が交通事故に遭い、接骨院に来院。
自賠責保険を使いたい旨を確認。
警察に届け出済みで「交通事故証明書」が取れるか確認
POINT
初診時に相手の保険会社情報、事故状況、診断名などを記録。
「整形外科で診断を受けているか」「接骨院の通院が保険会社に承諾されているか」も確認。
加害者側の任意保険会社に連絡し、接骨院での施術について「施術費用の支払い可否(事前承諾)」を確認。
承諾が取れた場合、**「施術依頼書」や「支払委任契約書」**が送られてくる場合がある。
口頭での承諾だけでなく、できれば書面での確認を取る。
柔道整復師による施術が認められていない場合もあるため、必ず確認。
自賠責適用としての施術を開始。
毎回の施術内容、日数、部位などを**「施術証明書」**用に詳細記録。
通常の保険診療とは分けて管理。
※保険会社指定の書式がある場合はそれを使用
書類に不備がなければ、保険会社から施術費用が振込される。
審査により減額されたり、照会が入ることもあり。
整形外科との連携を明確に
診断権は医師にあるため、医師の診断のもと施術を行っていることが重要です。
医師の同意書が必要になる場合も。
施術内容の記録を詳細に残す
施術日ごとに、部位・方法・経過などをSOAP形式などで残すとベター。
保険会社から照会が入ったときの根拠となります。
過剰請求・架空請求は絶対NG
接骨院の自賠責不正請求は近年厳しく見られており、行政処分の可能性も。