
■ 接骨院での生活保護患者対応の基本
1. 生活保護患者を受け入れるには?
生活保護を受けている方(被保護者)が接骨院を利用する場合には、**原則として福祉事務所の事前承認(医療券発行)**が必要です。
2. 流れの概要
ステップ | 内容 |
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① | 患者が「柔道整復の施術を受けたい」と福祉事務所に相談 |
② | 福祉事務所が医療扶助の要否を判断し、 必要と認めれば「柔整用の医療券(柔整施術用)」を発行 |
③ | 医療券を患者が接骨院へ持参 |
④ | 接骨院は施術を行い、 施術録・レセプト等を作成 |
⑤ | 月ごとに請求を福祉事務所または自治体指定の支払機関へ提出 |
■ 必要な書類
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医療券(柔整施術用)
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柔道整復施術録
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レセプト(診療報酬明細書)
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患者の署名・捺印(部位・日付入りのもの)
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一部地域で「施術計画書」や「報告書」提出を求められることもあり
■ 注意点
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医療券がない状態での施術は原則不可
→ 例外的に緊急の場合は「後日申請(事後申請)」が認められることもあるが、必ず事前に福祉事務所へ確認。 -
施術内容・部位の制限あり
→ 柔道整復師が行う外傷性疾患(骨折・脱臼・打撲・捻挫など)に限定。慢性の肩こり・腰痛などは対象外。 -
部位数制限や施術期間の制限が自治体により異なる
→ たとえば「3部位まで」「1カ月以内」など。刈谷市など地域の福祉事務所で確認が必要。
■ 刈谷市福祉事務所の場合(例)
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刈谷市役所 福祉総務課 または生活支援課が担当
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事前に電話連絡をもらえるとスムーズ
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医療券の発行には医師の意見書を求められることもある
■ 接骨院側の対応フロー(例)
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電話または初診時に「生活保護の方ですか?」と確認
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医療券を提示してもらう(有効期限、施術可能部位の記載を確認)
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月ごとに施術録+レセプト+必要書類をまとめて提出
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問い合わせ・返戻には早急に対応