
✅ 自賠責保険適用・請求の基本的な流れ(接骨院向け)
【1】事故患者の来院・受付
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患者が交通事故に遭い、接骨院に来院。
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自賠責保険を使いたい旨を確認。
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警察に届け出済みで「交通事故証明書」が取れるか確認。
📌 ポイント
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初診時に相手の保険会社情報、事故状況、診断名などを記録。
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「整形外科で診断を受けているか」「接骨院の通院が保険会社に承諾されているか」も確認。
【2】保険会社に連絡・施術の承諾を得る
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加害者側の任意保険会社に連絡し、接骨院での施術について「施術費用の支払い可否(事前承諾)」を確認。
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承諾が取れた場合、**「施術依頼書」や「支払委任契約書」**が送られてくる場合がある。
📌 ポイント
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口頭での承諾だけでなく、できれば書面での確認を取る。
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柔道整復師による施術が認められていない場合もあるため、必ず確認。
【3】施術の開始
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自賠責適用としての施術を開始。
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毎回の施術内容、日数、部位などを**「施術証明書」**用に詳細記録。
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通常の保険診療とは分けて管理。
【4】施術証明書の作成と請求書提出
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施術が一定期間終了したら、以下の書類を保険会社に提出。
📄 提出書類一覧(主に以下の3点)
書類名 | 説明 |
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施術証明書 | 接骨院での施術内容、日数、部位などを記載。 |
施術明細書 | 施術ごとの金額・回数等の内訳。 |
請求書 | 総額を明記したもの。 |
※保険会社指定の書式がある場合はそれを使用。
【5】保険会社からの支払い
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書類に不備がなければ、保険会社から施術費用が振込される。
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審査により減額されたり、照会が入ることもあり。
🚨 注意点・実務アドバイス
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整形外科との連携を明確に
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診断権は医師にあるため、医師の診断のもと施術を行っていることが重要です。
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医師の同意書が必要になる場合も。
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施術内容の記録を詳細に残す
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施術日ごとに、部位・方法・経過などをSOAP形式などで残すとベター。
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保険会社から照会が入ったときの根拠となります。
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過剰請求・架空請求は絶対NG
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接骨院の自賠責不正請求は近年厳しく見られており、行政処分の可能性も。
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📎 自賠責請求の形式(2パターン)
形式 | 内容 |
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加害者請求(任意保険会社に委任) | 一般的。患者は費用を立て替えず、保険会社が直接接骨院へ支払う。 |
被害者請求(患者が自賠責へ直接請求) | 任意保険が使えない・示談未成立時に用いられる。柔整師が患者へ請求→患者が自賠責に請求。 |