🔶 第三者行為による負傷とは

加害者が明確に存在するけがで、健康保険を使うときは「加害者に請求権が移る」ため、申請が必要になります。例:

  • 交通事故(自動車、自転車など)

  • 暴力・傷害

  • 他人のペットに噛まれた など


✅ 接骨院が対応する際の流れ

① 事前確認

  • 患者から事故内容や加害者の情報(交通事故なら相手の保険会社や事故証明)を確認

  • 自賠責保険(または任意保険)を使うか、健康保険を使うかを確認
    ※健康保険を使う場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必須


② 健康保険で施術する場合の対応(加害者の保険と未確定なとき)

📝 提出書類

患者が加入する保険者(協会けんぽ・市町村国保など)に提出:

  • 第三者行為による傷病届

  • 事故発生状況報告書

  • 念書・同意書(保険者により)

  • 交通事故証明書(可能なら)

保険者からの通知をもって保険施術が認められます。


③ 施術明細の記載上の注意(療養費支給申請書など)

  • 健康保険を使う場合は負傷原因欄に第三者行為であることを明記(実際に第三者行為と記入)

  • 日数・部位の記載を正確に

  • 療養内容が保険適用範囲内であること(慰安目的や自由診療分は別)


④ 施術費の請求先の違い

ケース 請求先 備考
健康保険を使う場合 各保険者(国保・協会けんぽ等) 傷病届の提出が必要
自賠責保険を使う場合 加害者側保険会社 事前連絡必須、明細の提出
患者が一旦自費で立替えた場合 患者→保険会社へ請求 証明書や領収書を発行

🔶 柔道整復師としての注意点

  • 「第三者行為に関する患者同意書」を取り、説明責任を果たす

  • 慰謝料などと混同されることのないよう、施術内容は適正に記録

  • あくまで治療目的のみで、接骨院の施術が法的根拠のある範囲内であることが求められます