🔶 第三者行為による負傷とは
加害者が明確に存在するけがで、健康保険を使うときは「加害者に請求権が移る」ため、申請が必要になります。例:
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交通事故(自動車、自転車など)
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暴力・傷害
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他人のペットに噛まれた など
✅ 接骨院が対応する際の流れ
① 事前確認
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患者から事故内容や加害者の情報(交通事故なら相手の保険会社や事故証明)を確認
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自賠責保険(または任意保険)を使うか、健康保険を使うかを確認
※健康保険を使う場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必須
② 健康保険で施術する場合の対応(加害者の保険と未確定なとき)
📝 提出書類
患者が加入する保険者(協会けんぽ・市町村国保など)に提出:
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第三者行為による傷病届
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事故発生状況報告書
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念書・同意書(保険者により)
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交通事故証明書(可能なら)
保険者からの通知をもって保険施術が認められます。
③ 施術明細の記載上の注意(療養費支給申請書など)
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健康保険を使う場合は負傷原因欄に第三者行為であることを明記(実際に第三者行為と記入)
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日数・部位の記載を正確に
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療養内容が保険適用範囲内であること(慰安目的や自由診療分は別)
④ 施術費の請求先の違い
| ケース | 請求先 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険を使う場合 | 各保険者(国保・協会けんぽ等) | 傷病届の提出が必要 |
| 自賠責保険を使う場合 | 加害者側保険会社 | 事前連絡必須、明細の提出 |
| 患者が一旦自費で立替えた場合 | 患者→保険会社へ請求 | 証明書や領収書を発行 |
🔶 柔道整復師としての注意点
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「第三者行為に関する患者同意書」を取り、説明責任を果たす
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慰謝料などと混同されることのないよう、施術内容は適正に記録
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あくまで治療目的のみで、接骨院の施術が法的根拠のある範囲内であることが求められます