ようこそ、ゲスト様
第一日本接骨師会 公式HP
柔整サポート課に相談する
TEL:052-858-2363
本当にログアウトしますか?
加害者が明確に存在するけがで、健康保険を使うときは「加害者に請求権が移る」ため、申請が必要になります。
交通事故(自動車、自転車など)
暴力・傷害
他人のペットに噛まれた など
患者から事故内容や加害者の情報(交通事故なら相手の保険会社や事故証明)を確認
自賠責保険(または任意保険)を使うか、健康保険を使うかを確認※健康保険を使う場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必須
患者が加入する保険者(協会けんぽ・市町村国保など)に下記を提出します。
第三者行為による傷病届
事故発生状況報告書
念書・同意書(保険者により)
交通事故証明書(可能なら)
→保険者からの通知をもって保険施術が認められます。
健康保険を使う場合は負傷原因欄に第三者行為であることを明記(実際に第三者行為と記入)
日数・部位の記載を正確に
療養内容が保険適用範囲内であること(慰安目的や自由診療分は別)
「第三者行為に関する患者同意書」を取り、説明責任を果たす
慰謝料などと混同されることのないよう、施術内容は適正に記録
あくまで治療目的のみで、接骨院の施術が法的根拠のある範囲内であることが求められます