以前同様の記事があがっていましたが、検査内容の比較として報告させていただきます。

 

日程に関しては1ヶ月ほど前に所轄の保健所から電話にて連絡があり、こちらの都合に合わせて日時を調整してもらえました。その1週間後に検査日時の確認と調査内容に関する書類が郵送されました。

 

12月3日13時、南保健所から職員2名が来訪。開業届の申請内容と見取り図を比較しながら、口頭でいくつか質問されます。

 

主な質問内容は…

・定休日や施術時間の変更の有無

・従業員の有無

・施術ベッドの消毒とタオルの選択頻度

・施術機器のスポンジを使用ごとに消毒しているか

・洗面所のペーパータオル、消毒設備の有無など

 

…トイレの内部も直接確認されました。

 

業務内容への質問として…

・1日の平均来院数

・施術における自費と保険の比率

・患者の年齢層と男女比

・施術録の管理方法など

・施術録(5名分)

 

当院ではバックヤードのロッカーにて保管していますが、施術録は施錠ができる保管場所で管理するように念押しされます。

 

施術録に関してはあらかじめ5名分を名前が分からないように裏返して並べておきました。検査員の一人がランダムに1名分の中身を確認されました。

 

届出内容の変更について、免許の登録では本籍地が変わった場合に変更を申請します。けれども保健所への開設届では、開設者の住所が変わった場合にも変更の申請が必要となります。混同されがちな事案なので、今一度ご確認ください。