■ 接骨院での生活保護患者対応の基本

1. 生活保護患者を受け入れるには?

生活保護を受けている方(被保護者)が接骨院を利用する場合には、**原則として福祉事務所の事前承認(医療券発行)**が必要です。

2. 流れの概要

ステップ 内容
患者が「柔道整復の施術を受けたい」と福祉事務所に相談
福祉事務所が医療扶助の要否を判断し、
必要と認めれば「柔整用の医療券(柔整施術用)」を発行
医療券を患者が接骨院へ持参
接骨院は施術を行い、
施術録・レセプト等を作成
月ごとに請求を福祉事務所または自治体指定の支払機関へ提出

■ 必要な書類

  • 医療券(柔整施術用)

  • 柔道整復施術録

  • レセプト(診療報酬明細書)

  • 患者の署名・捺印(部位・日付入りのもの)

  • 一部地域で「施術計画書」や「報告書」提出を求められることもあり


■ 注意点

  1. 医療券がない状態での施術は原則不可
    → 例外的に緊急の場合は「後日申請(事後申請)」が認められることもあるが、必ず事前に福祉事務所へ確認。

  2. 施術内容・部位の制限あり
    → 柔道整復師が行う外傷性疾患(骨折・脱臼・打撲・捻挫など)に限定。慢性の肩こり・腰痛などは対象外。

  3. 部位数制限や施術期間の制限が自治体により異なる
    → たとえば「3部位まで」「1カ月以内」など。刈谷市など地域の福祉事務所で確認が必要。


■ 刈谷市福祉事務所の場合(例)

  • 刈谷市役所 福祉総務課 または生活支援課が担当

  • 事前に電話連絡をもらえるとスムーズ

  • 医療券の発行には医師の意見書を求められることもある


■ 接骨院側の対応フロー(例)

  1. 電話または初診時に「生活保護の方ですか?」と確認

  2. 医療券を提示してもらう(有効期限、施術可能部位の記載を確認)

  3. 月ごとに施術録+レセプト+必要書類をまとめて提出

  4. 問い合わせ・返戻には早急に対応